その他の税制

地方税の軽自動車税に関する消費税の再検討

≪1≫四輪以上・三輪の軽自動車に関する税率を下記のようにし、平成27年4月1日から新規で得られる新車から適用されます。

現行 改正案
(1)三輪 3,100円 3,900円
(2)四輪以上 貨物用・自家用 4,000円 5,000円
貨物用・営業用 3,000円 3,800円
乗用・自家用 7,200円 10,800円
乗用・営業用 5,500円 6,900円

≪2≫一番初めの新規検査から13年が過ぎた四輪以上と三輪の軽自動車に関する税率が下記のようになり、平成28年度分からの軽自動車税に対して適用されます。

(1)三輪 4,600円
(2)四輪以上 貨物用・自家用 6,000円
貨物用・営業用 4,500円
乗用・自家用 12,900円
乗用・営業用 8,200円

≪3≫二輪車・原動機付自転車に関する税率が下記のようになり、平成27年度分からの軽自動車税に対して適用されます。

現行 改正案
(1)二輪の小型自動車 (250cc超) 4,000円 6,000円
(2)二輪の軽自動車 (125cc超250cc以下) 2,400円 3,600円
(3)原動機付自転車 50cc以下 1,000円 2,000円
50cc超90cc以下 1,200円 2,000円
90cc超125cc以下 1,600円 2,400円
ミニカー 2,500円 3,700円

関連記事

  1. 国家戦略特区内の機械購入、税優遇策の対象に
  2. 特定口座内保管上場株式などの譲渡などに関する所得計算等特例の見直…
  3. 沖縄に関する税制
  4. その他租税特別措置に関する廃止・縮減事項
  5. 各種公益事業用の資産の税金に関する新措置の創設
  6. 不動産譲渡に関する特例に新措置を創設
  7. 財形住宅貯蓄に対する非課税制度の見直し
  8. 国内航空機や空港に関する新措置の延長
PAGE TOP