その他の税制

換価の猶予の特例の創設

滞納者につき国税を一時に納めることで生活と事業の維持が難しくなる可能性があると認められる場合に、その人が納税に対し誠実な意思を持つと認められたら、その国税の納付期限から6月内になるその人の申請に従って、1年内の期間を限定し、換価の猶予が可能となります。しかし、その申請をする国税以外の国税(一定の猶予中の国税と猶予申請中の国税は除外)に対する滞納がある場合、この規定は適用されません。
この特例が適用される時、その猶予に関する国税(限度:納付を難しくする額数として、滞納国税額から納付可能な税額を差し引いた一定額数)の納付に対し、やむを得ない事情があると税務署長が納得できる場合以外に、その猶予期間中に関しては毎月納める方法で、その猶予に関する額数をその人の財産の状況や納付の能力から判断して妥当で適切なものに分けて納めさせるべきことになります。
さらに、その猶予された期間中にその猶予された税額が納められない「やむを得ない事情」があると考えられたら、滞納者の申請に従って、その期間の延長(限度:当初の猶予期間と並行して2年間)が可能となります。

換価の猶予(その猶予期間の延長も含めて)を申請する人は、下記の事項を記した申請書に、収支の状況や財産目録などを明確にする一定書類を添えて提出する必要が生じます。
a.猶予を適用したい額数とその分割納付方法
b.担保の価額、種類、所在、数量とその他担保に関して参考としなければならない事項
c.国税を一時に納めることで事業の継続・生活の維持を難しくする事情の詳しい内容と、猶予期間の延長のときはその期間中に納付ができない事由
d.その他必要とされる事項

上記以外にも、延滞税の軽減に対しては換価猶予と同様の扱いにし、猶予の申請手続(猶予の不許可事由、申請に関する補正の手続等、猶予の取消事由)と担保の徴取基準に対しては、再検討後の納税の猶予(下の2の(1)、(4)~(6)を参照)と同様の扱いになります。
※この改正は、平成27年4月1日から納付期限が来る国税に対して適用されます。

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