担保の徴取基準が再検討され、要担保徴取額の最低限度額数が現在の500,000円から1,000,000円に引き上がります。
※移転価格税制に関する納税の猶予の担保と所得税・相続税の延納の担保に対しても同様の扱いになります。
さらに、猶予期間が3月以内になっている時は、担保が要らなくなります。
※移転価格税制に関する納税の猶予の担保・所得税の延納の担保に対しても同様の扱いになります。
納付の方法も再整備され、納税の猶予がされる場合その猶予期間中において、その猶予に関する額数をその人の財産の状況・納付能力から判断して合理的・妥当なものに分割して納める方法が定められるようになります。
また、換価の猶予がされる場合は、上記の1の(2)と同様になります。
納税の猶予を申請したい人は、その猶予の種類などに対して、猶予対象にしたい金額と期間と猶予に該当する事実の詳細、分割納付の方法とその他に要する事項を記した申請書に、猶予に該当する事実を明確にする財産目録、書類、収支の状況などを明確にする一定書類を添えて(災害などが原因となる納税の猶予で提出が難しい場合は除外)提出しなければならないことになります。
なお、換価猶予を申請する時、税務署長からその必要性があると認められる時は、収支の状況・財産目録などを明確にする一定書類が添えられた分割納付計画書の提出の要求が可能となります。
最後に、税務署長は納税の猶予が申請された時、下記のどちらかに当てはまる場合、その猶予は認定しないことができるようになります。
a.妥当でない目的で猶予の申請があったとき、その他にその申請が誠実に行われたものでないとき
b.申請事項に関しての職員の質問に答えず、検査を拒否し、妨害し、・忌避した場合
c.滞納者の財産に対して強制的な換価の手続が始まった場合などの一定場合に、その人がその猶予に関する国税を猶予期間中の完納ができないと考えられるとき