その他の税制

車体に対する消費税の再検討

≪1≫平成26年4月1日から継続検査などを受ける自家用の検査自動車の中で、新車の新規登録が行われから13年が過ぎたもの(新車の新規登録から18年が過ぎたものは除外)に関する自動車重量税の税率に対し、別紙のように再検討がされます。

車種 車検
期間
現行 改正案
平成26年4月1日~
平成28年3月31日
平成28年4月1日以後
乗用自動車 2年 車両重量
0.5tごと
10,000 10,800 11,400
1年 〃 5,000 5,400 5,700
バス 1年 車両総
重量1tごと
5,000 5,400 5,700
トラック 車両総重量
2.5t超
1年 〃 5,000 5,400 5,700
車両総重量
2.5t以下
1年 〃 3,800 3,900 4,100
特種車 2年 〃 10,000 10,800 11,400
1年 〃 5,000 5,400 5,700
小型二輪 2年 定額 4,400 4,400 4,600
1年 〃 2,200 2,200 2,300
検査対象軽自動車 2年 〃 7,600 7,800 8,200
1年 〃 3,800 3,900 4,100

≪2≫優れた燃費性能・排出ガス性能を持つ環境負荷が小さい自動車に関する自動車重量税のエコカー減税、すなわち自動車重量税の免税などの特例措置に対して、平成26年4月1日から新車に関する新規検査がされた検査自動車の中から、当該の新規検査の時に納めなければならない自動車重量税が免除となった検査自動車に対しては、当該の新規検査の後に受けられる一番初めの継続検査などの時に納めなければならない自動車重量税が免除となります。

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