*単位:億円
改正事項
平年度
初年度
≪1≫個人所得課税
1.所得税の最高税率の再検討
2.少額上場株式などに関する配当所得税の非課税措置が補充
3.住宅税制
(1)住宅ローン減税が拡充
(2)認定長期優良住宅の新築などを行った時の所得税額特別控除が拡充
1.所得税の最高税率の再検討
2.少額上場株式などに関する配当所得税の非課税措置が補充
3.住宅税制
(1)住宅ローン減税が拡充
(2)認定長期優良住宅の新築などを行った時の所得税額特別控除が拡充
590
▲60
▲570
▲150
‐
‐
‐
‐
総計
▲720
‐
個人所得課税 計
▲180
‐
≪2≫資産課税
1.相続税・贈与税
(1)相続税の基礎控除を再検討
(2)相続税の税率構造を再検討
(3)小規模宅地などに関する相続税の課税価格計算の特例を再検討
(4)未成年者控除・障害者控除が引上げ
(5)贈与税の税率構造の緩和
(6)相続時精算課税制度の適用要件を再検討
(7)事業承継税制を再検討
1.相続税・贈与税
(1)相続税の基礎控除を再検討
(2)相続税の税率構造を再検討
(3)小規模宅地などに関する相続税の課税価格計算の特例を再検討
(4)未成年者控除・障害者控除が引上げ
(5)贈与税の税率構造の緩和
(6)相続時精算課税制度の適用要件を再検討
(7)事業承継税制を再検討
2570
210
▲130
▲30
▲10
▲110
▲80
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
小計
2420
‐
2.その他
(1)不動産の譲渡に対する契約書などの印紙税の税率特例が拡充
(2)金銭・有価証券の受取書に関する印紙税の免税点引上げ
(3)電子申請の登記に関する登録免許税の特例の再検討
(1)不動産の譲渡に対する契約書などの印紙税の税率特例が拡充
(2)金銭・有価証券の受取書に関する印紙税の免税点引上げ
(3)電子申請の登記に関する登録免許税の特例の再検討
▲200
▲160
40
‐
‐
40
小計
▲320
40
資産課税 計
2100
40
≪3≫法人課税
1.国内設備投資の促進のための税制措置(*)
2.企業の労働分配・雇用(給与など支給)を拡大するための税制措置(*)
3.サービス業・商業・農林水産業を経営する中小企業などの支援税制(*)
4.研究開発税制が拡充(*)
5.環境関連投資促進税制が拡充(*)
6.雇用促進税制が拡充(*)
7.交際費などに対する損金不算入制度を再検討(*)
8.保険会社などの異常危険準備金制度の特例積立率を再検討
9.トン数標準税制が拡充
1.国内設備投資の促進のための税制措置(*)
2.企業の労働分配・雇用(給与など支給)を拡大するための税制措置(*)
3.サービス業・商業・農林水産業を経営する中小企業などの支援税制(*)
4.研究開発税制が拡充(*)
5.環境関連投資促進税制が拡充(*)
6.雇用促進税制が拡充(*)
7.交際費などに対する損金不算入制度を再検討(*)
8.保険会社などの異常危険準備金制度の特例積立率を再検討
9.トン数標準税制が拡充
▲1050
▲1050
▲190
▲580
▲20
▲30
▲350
▲20
▲30
▲1000
▲630
▲140
▲450
▲20
▲20
▲110
▲20
▲10
法人課税 計
▲3320
▲2400
≪4≫納税環境整備
延滞税などを再検討
延滞税などを再検討
▲120
0
合計
▲1520
▲2360
1 上場株式などに関する配当などの7%の軽減税率の適用ができる期限(2013年12月31日)が来てからのこの則税率(15%)の適用に伴う増収見込額(平年度)は、1710億円となります。
2 住宅ローン減税の拡充がされた後の平年度減収見込額数は、2014年~2017年までの居住分に対して改正された後の制度の適用をした時の減収見込額数の平均と、改正される前の制度(2013年無いに居住用で利用する時に適用される制度)の適用がされた時の減収見込額数との差額が計上されています。
3(*)は「日本経済再生に向けた緊急経済対策」に関する項目で、その減収見込額は、平年度は▲3330億円、初年度は▲2370億円となります。
2 住宅ローン減税の拡充がされた後の平年度減収見込額数は、2014年~2017年までの居住分に対して改正された後の制度の適用をした時の減収見込額数の平均と、改正される前の制度(2013年無いに居住用で利用する時に適用される制度)の適用がされた時の減収見込額数との差額が計上されています。
3(*)は「日本経済再生に向けた緊急経済対策」に関する項目で、その減収見込額は、平年度は▲3330億円、初年度は▲2370億円となります。