税制改正の系譜
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避難解除区域などに対する企業誘致の促進をするために、避難解除区域に関する課税特例の対象となる特区に、居住制限区域と避難指示解除準備区域が追加されます。
新しく立地促進区域に進出した事業者に関して、現在の制度と同じ措置が適用されます。
現在の制度
事業用設備
の税額控除制度・即時償却
避難対象者の雇用をする時の税額控除制度
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中小法人の交際費課税の特例
2013年度の税制改正(内国税関係)に基づいた増減収見込額数
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