その他の税制

延滞税などの再検討

現在の低金利状況を考慮して、事業者などの負担の軽減する目的から、利子税・延滞料・還付加算金が引き下がります。
2014年1月1日からの期間に対する延滞税などに対する適用となります。
内容 本則 特例(改正前)
公定歩合
+4%
:2013年度分
延滞税 法定の納期限が
徒過され履行遅滞に
なった納税者に
賦課
14.6%
2カ月
以内など
納期限から2ヶ月内
などに関しては、早期
納付の促進として
低率の税
7.3% 4.3%
納税の
猶予など
事業廃止などの
納税猶予などの
時は、納税者の納付
能力の減退などの
状態を考慮し、軽減
[災害や病気などの
時は、全額が免除]
50%
免除
(7.3%)
4.3%
利子税
(主な税)
所得税法
・相続税法の
定めによる延納など、
一定の手続を経た
納税者対する税金
7.3% 4.3%
還付加算金 国から納税者に
対する還付金等に
付く利息
7.3% 4.3%
 
 
 
 
 
 ‣
特例(改正後)
14.6%に関しては、
特例の創設
=参考=
貸出し約定平均
金利の年平均が
1%の時
 
7.3%
+
特例基準割合
 
 
9.3%
 
1%
+
特例基準割合
 
 
3.0%
 
 
 
特例基準割合
 
 
 
 
 
 
 2.0%
 
 
特例基準割合
 
 
 
 
2.0%
 
特例基準割合
 
 
2.0%

 

*上の「特例基準割合」の中の貸出約定平均金利は、日本銀行から公表される前々年の10月から前年の9月の「国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)」の平均をいいます。
*特例基準割合:貸出約定平均金利+1%

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