平成25年度税制改正

教育資金を一括に贈与することに関する贈与税の非課税措置

高齢者が持っている資産を若手世代への移転を促進し、人材育成・教育のサポートを目標とし、子供や孫にかかる教育資金の一括贈与に関する贈与税に対し、子供・ごとに15,000,000円までの非課税措置が設けられます。

制度の概要

  • 平成25年4月1日~2015年12月31日までの3日間の措置です。
  • 金融機関に祖父母(贈与者)が子ども・孫(受贈者)の名義の口座などを開設して、教育資金を一括拠出した時、この資金に対して子供・孫ごとに15,000,000までの額数が非課税となります。
  • 教育資金の使途は、その金融機関が領収書などのチェックを行い、書類の保管も行います。
  • 教育費の範囲(*)は、学校などに支払う授業料や入学金、学校以外の習い事や塾の月謝などにして、学校以外の人に支出したものに関しては5,000,000円の限度が設けられます。
  • 口座などは、子どもや孫が30歳に到達する日に終了します。:教育資金以外の支出や使い残しに補充した額数があったら、雑徭税の賦課対象になります。
  • *教育費の範囲
    1.直接学校などに支払われる授業料、入学金とその他の金額:15,000,000円まで
    学校などに支出される、教育を受けることに当たって普段必要となる、施設整備費、教育充実費、遠足日、修学旅行などの物品の購入費用。直接学校などに支出しない留学先への渡航費や下宿代などは入りません。
    2.教育に関わる役務の提供などの対価として学校など以外の人に直接支出する金銭:5,000,000円まで
    文化芸術、スポーツ、学習活動にかかわる活動、その他の教養の向上を目的とする活動に対する教育指導で社会通念上考えられるものに対する価額。
    例えば、予備校、学習塾、スポーツ活動(野球、水泳、テニス、サッカー、体操、武道など)、文化芸術活動(舞踏、楽器、絵画など)、その他教養(そろばん、習字、外国語会話など)が入ります。

    制度のイメージ

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