現物分配というのはいわゆるお金などの資産ではなく、それ以外の資産を分配するということになります。現物分配を行なった法人というのは、譲渡損益が出てくることになります。この時時価によってその資産の価値などは決まってくることになると言えるでしょう。
このようなやり取りを行なう上で、現在では平成22年の税制改正をしっかりと理解しておくことが必要とされています。
この税制改正によって完全支配関係にある法人の現物分配というのはその法人内でのやりとりが行なわれる限りにおいては、適格現物分配という扱いを受けることになります。これによって時価によるやり取りではなく、帳薄価額での譲渡という扱いを受けることになります。同時に譲渡損益は存在しないということになりました。
平成22年の税制改正というのは大きなポイントになっていると言えるでしょう。
資産を譲渡する法人の会社の譲渡損益に含むか含まないかといことが大きな違いになっているということになるでしょう。