その他の税制

更正の請求期間を延長

申告の税額の減額を納税者が要求することの可能な「更正の請求」の期間が5年に延びられます。(改正前は1年)

併行して、課税庁から行われる増額更正の時間も5年に延びられます。(改正前は3年が原則)

*2011年12月2日から法定申告期限が来る年分に対して適用がされます。

関連記事

  1. その他の改正内容
  2. 消費税の仕入れ税額控除に対する「95%ルール」の再検討
  3. 認定NPO法人制度の再検討
  4. 換価の猶予の特例の創設
  5. 延滞税などの再検討
  6. 納税猶予の申請に関する補正手続など
  7. 地方税の自動車税に関する消費税の再検討
  8. 租税の透明化法に関して
PAGE TOP