産業競争力強化法が発効される日から、2017年3月31日までの期間内に、この法の定めの対象になる契約を結んでいる青色申告者が、積立期間中の日の入るそれぞれの事業年度のその期間内に、対象の特定事業再編計画に載せられた同法の規定を適用される再編に関する特定会社の特定株式などを得ると同時に、株式などに関してその取得した日の入る事業年度が終わる日まで継続して持っている時、その株式などの価格が落ちる時や貸し倒れたことからの損失に備えるため、その特定の株式など(資本金額数の増加や設立に伴う金額の払込みや分社型分割、現物出資に伴って得る特定会社の株式、合併、特定会社の貸付金に関する債権)の取得価額の7割以下になる額数を特定事業再編投資損失準備金として備蓄した場合、その額数を当該事業年度に損金算入が可能なことにします。
この準備金は、対象の積立期間(法人が特定事業再編計画に基づいて認定された日から10年が過ぎる日までの期間)が終わった日の含まれる事業年度の次の事業年度から5年間、積立期間が終わる日の含まれる事業年度の終わる時の準備金の残高の均等額の取り崩しを行って、損金算入することになります。
また、産業競争力強化法から定める特定事業再編計画、中小企業承継事業再生計画、事業再編計画の認定をされた認定事業者などが、このような計画に従って行う株式会社の設立などに関する下記の登記に対する登録免許税の税率が、それぞれ下記のように軽減されます。
1.株式会社の設立・増資の登記:0.0035(本則では0.007)
2.合併からの株式会社の設立・増資の登記:0.001(純増部分に関しては、0.0035)
(本則では0.0015(純増部分に対しては0.007))
3.分割からの株式会社の設立・増資の登記:0.005(本則では0.007)
4.法人の設立などの時における下記の登記
(1)不動産の所有権の移転登記:0.016(本則では0.02)
(2)船舶の所有権の移転登記:0.023(本則では0.028)
5.合併からの法人の設立などがされた時、下記のような登記
(1)不動産の所有権の移転登記:0.002 (本則では0.004)
(2)船舶の所有権の移転登記:0.003 (本則では0.004)
6.分割からの人の設立などがされた時、下記のような登記
(1)不動産の所有権の移転登記:0.004 (本則では0.02)
(2)船舶の所有権の移転登記:0.023(本則では0.028)