平成25年度税制改正

中小法人の交際費課税の特例

中小法人の活動の支援のため、8,000,000円以下になる交際費は、その全額が損金算入されることになります。
*2013年4月1日から始まる事業年度からの適用となります。

63

関連記事

  1. 退職所得課税の再検討
  2. 生産などの設備投資促進税制
  3. 環境関連投資促進制度を拡充
  4. その他の租税特別措置など
  5. 国家戦略特区に対する新措置の創設
  6. 既存建築物に対する耐震改修投資を促すための税制措置
  7. 所得拡大促進税制の条件の緩和
  8. エネルギーの需給構造改革推進設備などに対する即時償却制度
PAGE TOP