国際戦略総合特別区域の機械などを得た時の特別償却・法人税額数の特別控除制度の適用期間が国税・地方税ともに2年引き延びられ、国税に対する指定特定事業法人の課税の特例の適用期限が2年引き延びられます。
投資法人に関する課税特例・特定投資信託に関する受託法人の課税特例の拡充
その他法人税に対する延長事項
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