≪1≫産業高度化・事業革新促進地域の工業用機械などを得た時の特別償却・法人税額数の特別控除制度に対し、下記の再検討がされます(特別償却制度、所得税に対しても同様)。
(1)対象資産における一の生産などの設備を構成する減価償却資産の中、機械装置や器具備品の取得価額の総計の下限件が、現行の5,000,000円超過から1,000,000円超過に引き下がります。
(2)一定対象事業に対する対象資産に開発研究用器具備品が追加されます。
※一定対象事業:自然科学研究所や研究開発支援検査分析業、製造業など
≪2≫国際物流拠点産業集積地域に関する措置が拡充されます。
(1)国際物流拠点産業集積地域の認定法人の所得控除制度に対し、下の再検討がされます。
a.常時使用する従業員の数の要件が現行の20人以上から15人以上に引き下がります。
b.対象に含まれる特定国際物流拠点事業に航空機整備業が追加されます。
(2)国際物流拠点産業集積地域の工業用機械などを得た時の特別償却と、法人税額数の特別控除制度に対して、下の再検討がされます(特別償却制度は、所得税に対しても同様)。
a.対象の資産に対して、ひとつの生産などの設備を構成する減価償却資産の取得価額の総計が10,000,000円超過であることにする現行要件に、その減価償却資産の中、機械装置の取得価額の総計が1,000,000円を超過することとする要件を加えて、現行の要件と選択して適用するようになります。
b.対象の国際物流拠点産業に、航空機整備業が追加されます。
※地域の指定・事業者の認定に関する権限は沖縄県知事に移譲されます。