青色申告書を出した法人で、その所有している港湾法の特定技術基準対象施設の中の桟橋、護岸、岸壁で同法の港湾隣接地域内のものに対し、2015年3月31日までに港湾法の定めによる民間が所有している護岸などの維持管理状況に関する報告をしたものが、港湾法の一部改正を行う法律の中で報告に関する改正規定が施行される日からその報告をした日の後3年が過ぎる日までの期間中に、その民間が所有している護岸などの部分に対して行われる現行技術基準に合わせるための耐震工事で取得などをしたその部分に対して、その取得価額数の2割の特別償却ができるようになります。
また、青色申告書を出す基幹放送事業者などで、放送法第108条の「放送の確実な実施に特に必要な基幹放送設備など」に関する整備計画に対して総務大臣の確認を貰ったものが、平成26年4月1日~平成28年3月31日までの期間中に、その整備計画に記された予備送信設備などの取得などを行ってその事業用に使った時は、その取得の価額の15パーセントの特別償却ができるようになります。
特定資産の買換えの場合などの課税特例の中船舶から船舶へ買い換えをしたことに対し、譲渡資産から船齢が45年以上の港湾の作業船が除かれ、買換資産に環境負荷の低減に関する要件などに当てはまる港湾の作業船が追加されます。
更に、海外投資等損失準備金制度に対し、対象株式などの範囲から購入資源株式や債権等が除かれ、その適用期限も2年に引き延びられます。