平成25年度税制改正

環境関連投資促進制度を拡充

  • 省エネと再生可能なエネルギーの設備を導入することを最大限に促進を目的にして、風力・太陽光発電設備即時償却制度が引き続く(2年の延長)ことと同時に、その対象の範囲に省エネ設備になるコージェネレーションの設備が追加されます。
  • 上と並行して、その他の設備の税額控除制度や特別償却に関して対象の設備の対象設備を再検討して、2年の延長が行われます。
  • 改正する前の制度の概要

  • 中小企業は、7パーセントの税額控除との選択が可能
  • 太陽光発電設備・風力発電設備の取得などが行われた時、即時償却:2013年3月31日まで
  • エネルギー起源二酸化炭素排出の削減などに寄与する設備の取得などを行った時、その取得価額の3割の特別償却:2014年3月31日まで
  • 58

    関連記事

    1. 法人住民税法人税割税率の改正
    2. 国家戦略特区に対する新措置の創設
    3. 資産生産性向上促進税制
    4. 貸倒引当金制度の再検討
    5. 既存建築物に対する耐震改修投資を促すための税制措置
    6. 地域経済の活性化のための税制措置
    7. 復興支援を目的とする税制上の措置
    8. 法人の一般の土地譲渡益に対する追加課税制度に対する新措置の創設
    PAGE TOP