平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

中小企業など協同組合法の一部改正よる一定措置の創設

(1)金融機関などが貰う利子所得などに対して源泉徴収が適用されなかったことに対し、対象に含まれる金融機関の範囲から火災共済協同組合連合会・火災共済協同組合を除くことになります。
(2)生命保険料控除の対象に含まれる共済契約の範囲に、共済協同組合連合会が結んだ生命共済契約が入ります。
(3)地震保険料控除の対象に含まれる共済契約の範囲に、火災共済協同組合が結んだ火災共済契約の代わりに、火災など共済組合が結んだ火災共済契約が入ります。
(4)道府県民税利子割の対象に含まれる利子などの支払を取扱う人の営業所などに関して、その利子などの支払を取扱う人に対して、振替口座簿に記された公社債以外の公社債の利子を支払うなどの取次ぎを行う金融機関の範囲に、火災共済協同組合連合会・火災共済協同組合の代わりに、火災などの共済組合・共済協同組合連合会が入ります。

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