平成21年度税制改正

農地などの相続税の納税猶予制度の整備

農地などに関する相続税の納税猶予制度に対して、その農地の有効利用の促進を目的とする貸し付けも、適用対象にするなどの整備が行われました。

農地法の転用規制の適用範囲に入る農地

1.疾病などのケースの営農継続要件の緩和
2.20年間の営農継続要件を、終生の農地利用要件に再検討
3.改正された後の農業経営基盤強化促進法の定めによって貸し付けをされた農地も、この制度の適用対象に含まれる
4.猶予税額を納めるときに伴う利子税の値下げ:年6.6パーセントから年3.6パーセントに軽減
*20年間の営農継続で猶予の税額が免除されるケースの農地は除外
その利率は、特例に基づいて現行4.0パーセントから2.2パーセントに軽減(日本銀行の基準割引率が0.5%であった場合)

農地法の転用規制の適用範囲に入らない農地

現行通りに行われることが原則
しかし、上記の1と4の措置は、市街化区域内農地に対しても適用されます。

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