平成23年度税制改正

法人税率の引き下げ

法人税の率が30パーセントから25.5パーセントに、4.5パーセントの引き下げが行われます。これで、国税・地方税を合算した法人実効税率が5パーセント引き下がることになります。(40.69パーセント→35.64パーセント)
中小法人に関する軽減税率も18パーセントから15パーセントに、3パーセントの引き下げが行われます。

*2012年4月1日から始まる事業年度から適用されます。

 
 
*2012年度からの3年の間は、基準法人税額の1割の復興特別法人税の課税が行われます。

改正前

年800万円以下
改正後

年800万円以下
普通法人 30パーセント  ‐  25.5パーセント  ‐ 
中小法人 30パーセント 22パーセント
(18パーセント)
25.5パーセント 19パーセント
(15パーセント)
協同組合や公益法人など(単体)
特定の医療法人(単体)
22パーセント (18パーセント) 19パーセント (15パーセント)
協同組合等(連結)
特定の医療法人(連結)
23パーセント (19パーセント) 20パーセント (16パーセント)
特定の協同組合などの
特例税率(年10億円超過)
26パーセント 22パーセント

≪参考≫
東京都の法人実効税率(国税+地方税)」 :40.69パーセント → 35.64パーセント

*中小法人の場合は、一般社団法人などと人格のない社団などが含まれます。
*「改正前」・「改正後」欄の()内の税率は、租税特別措置の軽減税率の特例からのものです。また、「改正後」欄の()内の税率は、2015年3月31日までの期間内に始まる事業年度に適用されます。

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