平成25年度税制改正

雇用促進税制が拡充

雇用の一層を確保することを目的とし、雇用促進税制の拡充で、その税額控除額を増えた雇用者一人あたりに200,000円から400,000円に引き上げられます。
*2013年4月1日~2016年3月31日までの期間内に始まる事業年度からの適用となります。

*所得拡大促進税制との選択適用になります。

参考:改正前の制度の概要

登記内に増えた雇用者の一人当たり200,000円の税額控除が可能になる制度:限度は法人税額の1割(中小企業などの場合は2割)

  • 前年の事業年度・当該の事業年度内に、事業主の都合で離職をした人がいないこと
  • 雇用者の数が前年の事業年度の末と比べて1割以上や5人以上(中小企業者は、2人以上)の増加
  • 当該の事業年度の「支払給与額」が、前の事業年度より、下記の算定額数以上の増加がされていること。
  • 計算式:給与の増加額≧0.3X雇用者の増加率X前の事業年度の給与額
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