平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

会社法の改正による各種整備

≪1≫みなし配当の額数が発生する事由の一つである自己株式の取得の範囲から、株式の併合に反対する株主からの併合で端数となる株式の買取請求に伴う取得が除かれることとなります(所得税に対しても同様)。
≪2≫損金算入される役員への利益連動給与の決定の手続に関する要件に対し、監査等委員会設置会社では、取締役会の決議の際に過半数の監査委員がその決議に賛成していることになります。
≪3≫使用人兼務役員にされない役員の範囲に、監査等委員会の委員になる取締役が追加されます。

関連記事

  1. 地方公務員共済、国家公務員共済、私立学校教職員共済への新措置
  2. 農地などの相続税の納税猶予制度の整備
  3. 各種公益事業用の資産の税金に関する新措置の創設
  4. 法人の一般の土地譲渡益に対する追加課税制度に対する新措置の創設
  5. 住宅資金融資の減税額の増額、最大400,000円に
  6. 関税に対する変更事項
  7. 益税の縮小のための簡易課税制度の見直し
  8. ベンチャー投資などに対する後押し
PAGE TOP