≪1≫みなし配当の額数が発生する事由の一つである自己株式の取得の範囲から、株式の併合に反対する株主からの併合で端数となる株式の買取請求に伴う取得が除かれることとなります(所得税に対しても同様)。
≪2≫損金算入される役員への利益連動給与の決定の手続に関する要件に対し、監査等委員会設置会社では、取締役会の決議の際に過半数の監査委員がその決議に賛成していることになります。
≪3≫使用人兼務役員にされない役員の範囲に、監査等委員会の委員になる取締役が追加されます。
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