平成23年度税制改正

環境関連投資促進税制の設置

再生可能エネルギー導入拡大・エネルギー起源二酸化炭素退出削減に相当な効果が予想される設備などを取得・リースなどをした時、3年にわたって3割の特別償却(中小企業の場合は、7パーセントの特別控除とどちらかを選ぶことが可能)が可能な制度が設けられます。
*2011年6月30日~2014年3月31日までの期間中に資産の取得などを行って、1年内に事業用で使用した時に適用がされます。

32

関連記事

  1. 経営改革の後押し…収益力の向上が目標
  2. 企業再生税制に対する新措置の創設
  3. 処分の理由附記
  4. 雇用促進税制が拡充
  5. 減価償却資産の償却率の再検討
  6. 民間設備投資額の減税率を拡大
  7. 地方税に対する租税特別措置の延長・拡充事項
  8. 欠損金の繰越控除制度の再検討
PAGE TOP