平成25年度税制改正

研究開発税制が拡充

  • 企業のイノベーションの促進を行うことから、研究開発税制の拡充が行われます。
  • 詳しくは、2年間の時限措置として、税額の控除上限額が法人税額の2割から3割に引きあがると同時に、オープンイノベーションの促進を行うという目的から、特別試験研究費の範囲が拡大されます。
  • 改正前の制度の概要
  • 法人が試験研究をした時に、試験研究費の総計の8~10パーセント(特別試験研究費:12パーセント)の税額控除(限度:当該の法人税の額数の2割)が可能です。
    59

    関連記事

    1. 所得拡大促進税制
    2. サービス業・商業・農林水産業を経営する中小企業者等の支援措置
    3. 中小企業など協同組合法の一部改正よる一定措置の創設
    4. 減価償却資産の償却率の再検討
    5. 沖縄の振興に関連した税制改正‐産業集積経済金融活性化特別地区の特…
    6. 公益法人などの収益事業に対する課税の再検討
    7. 復興特別法人税の1年前倒し廃止
    8. その他法人税に対する延長事項
    PAGE TOP