≪1≫株式会社地域経済活性化支援機構が自らの準則に基づいて策定した債務処理に対する計画によって債権者の間の調整などだけを行って、ふたつ以上の金融機関などで債務が免除された時に関しても企業再生税制の適用の対象に含まれます。
≪2≫中小企業者の事業再生に同伴して特定組合財産に関する債務免除などがある時の評価損益などの特例に対し、特定投資事業有限責任組合の財産の債権の債務者に関する債務処理の計画の策定を行う時、従わなければならない準則の範囲に株式会社地域経済活性化支援機構の準則が追加されます。
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