平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

沖縄の振興に関連した税制改正‐産業集積経済金融活性化特別地区制度による新措置

沖縄振興特別措置法の改正を受け、発展的に金融業務特別地区制度を解消し、産業集積経済金融活性化特別地区制度が創設されることから、下記の措置が設けられます。

金融業務特別地区の認定法人の所得控除制度について改組を行い、青色申告をする内国法人で、産業集積経済金融活性化特別地区内の、同じ地区から指定される日から設立されると同時に本店や主な事務所を所有しているもので、産業集積経済金の融活性化促進計画に記された特定産業を営む法人として2014年4月1日か、その指定される日のどちらか遅い日から2017年3月31日までの期間中に沖縄県知事の認定を貰った人が、一定要件を満足させる場合は、その設立する日から10年が過ぎる日までの期間中に終わるそれぞれの事業年度の、所得額数の40パーセントに特区内従業員数割合を掛けた額数が所得控除される制度です。
※1:法人税額数の特別控除制度、特定地域の工業用機械などを得た時の特別償却、沖縄の認定法人の所得控除制度と選択して適用するようになります。
※2一定要件:下のa~cのどちらも当てはまることをいう。
a.主に特定産業に当てはまる事業を経営する法人で、特に産業集積経済金融活性化特別地区内の特定産業を主として経営していること。
b.産業集積経済金融活性化特別地区で常に使う地元の従業員数が5人以上になること。
c.認定法人が経営する事業が風俗営業に当てはまらず、公序良俗を乱していないこと。
※3特区内従業員数割合:常に使用する認定法人の従業員数の中から、認定法人の産業集積経済金融活性化特別地区内の事業所の常に使う従業員数が占める割合。

関連記事

  1. 法人税率の引き下げ
  2. 国家戦略特区に対する新措置の創設
  3. 所得税の予定納税制に新措置の創設
  4. 税理士制度の再検討
  5. 民間投資と消費の拡大
  6. 農地に関する新措置の創設
  7. 大法人の交際費課税の見直し
  8. 投資法人に関する課税特例・特定投資信託に関する受託法人の課税特例…
PAGE TOP