平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

その他租税特別措置に関する廃止・縮減事項

*集積区域の集積産業用資産の特別償却制度が、適用期限の到来をもって廃止されることになりました(所得税に対しても同様)。
*農用地などを取得した時の課税特例に対し、対象に含まれる農用地などの取得範囲から非適格現物分配で取得したケースが除かれます(所得税に対しても同様)。
障害者を雇用する時の機械などの割増償却制度に対し、対象資産から車両運搬具と構築物が除かれ、その適用の期限が2年に引き延びられます(所得税に対しても同様)。
*法人税額から差し引かれる特別控除額数特例に対し、当期法人税額から差し引くことの可能な税額控除可能額数の総計が当期の法人税額の90パーセントに引き下がります(所得税に対しても同様)。
エネルギー環境負荷低減推進設備などを得た時の税額控除と特別償却除制度、つまり環境関連投資促進税制に対し、その対象になる資産から熱電併給型動力発生装置などが除かれます(所得税に対しても同様)。
*短期の土地譲渡益に関する追加課税制度に対し、適用除外措置の範囲から独立行政法人環境再生保全機構の土地などの譲渡が除かれ、その適用停止措置の期限が平成29年3月31日まで引き延びられます。

地方税では、外国公益法人などが2013年11月30日までに始まる事業年度分の法人住民税に関する当該の外国公益法人などが公益法人などと同様の扱いになる措置に対し、適用の期限の到来をもって廃止されることになりました。

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