≪1≫農業経営基盤強化準備金制度に対して、2014年度の予算措置を受け、対象に含まれる交付金などに対して必要とされる再検討が行われます(所得税に対しても同様)。
≪2≫特定地域の工業用機械などの特別償却制度の奄美群島に関する措置に対して、奄美群島振興開発特別措置法が改正されることを受け、その法の認定産業振興促進計画に記された区域と事業に対する措置を改組して、その適用期限も1年に引き延びられます(所得税に対しても同様)。
≪3≫原子力発電施設解体準備金制度に対し、積立限度額の計算方法を現行の発電量比例方式から定額方式に変えると同時に、原子炉の運転廃止の届出をしてから1年内に原子力発電施設の解体作業を開始しない時の一括取崩しに対する要件が緩和されます。
≪4≫投資法人に関する課税特例に対し、投資法人法制の再検討を受け、正ののれんがある時は、支払配当などの額数が配当可能利益額数の90パーセントを超過していることにする導管性要件の判定に関して、正ののれんの償却額数の70パーセントが配当可能利益額数から差し引かれます。
≪5≫大阪国際空港・関西国際空港に関する公共施設など運営権対価に対し、延払基準の方法で益金算入することが可能な措置が設けられます。