平成23年度税制改正

減価償却資産の償却率の再検討

定率法に対する償却率に関して、定額法の償却率(1÷耐用年数)を2倍(改正前は2.5倍)にした数にします。
*2012年4月1日から取得を行う資産から適用対象―2012年4月1日をまたいだ事業年度では、同日から事業年度の終わる日までの期間中に減価償却資産の取得を行った時は、現行の償却率で償却ができるようになるなどの経過措置が設けられている―になります。

償却限度額

*定額法
:定額法の償却率X取得の価額
*定率法
:定率法の償却率X未償却残額
        (=期首帳簿価額)

改正前の定率法の償却率
=2.5X定額法の償却率
改正後の定率法の償却率
=2.0
X定額法の償却率

 

関連記事

  1. 環境関連投資促進制度を拡充
  2. 取得税の税額控除制度
  3. 中小企業など協同組合法の一部改正よる一定措置の創設
  4. 試験研究をした時の法人税の額数の特別控除
  5. 益税の縮小のための簡易課税制度の見直し
  6. 欠損金の繰越控除制度の再検討
  7. 法人住民税法人税割税率の改正
  8. サービス業・商業・農林水産業を経営する中小企業者等の支援措置
PAGE TOP