平成25年度税制改正

生産などの設備投資促進税制

生産等の設備の更新の促進をしてその生産性の向上を目的にすると同時に、日本内の設備投資の需要を喚起することから、生産など設備投資促進税制が設けられます。
詳しくは、
(1)日本内の生産など設備に関する年間の総投資額数が減価償却費を超過すると同時に、
(2)日本内の生産など設備に関する年間の総投資額数が前の年度と比べて1割を超過
した事業年度に、新しく日本内で取得などがされた装置や機械等に関して、3割の特別償却や3%の税額控除(限度額は法人税額の2割)が可能となる制度が設けられます。
*2013年4月1日~2015年3月31日までの期間内に始まるそれぞれの事業年度に対して適用されます。

*生産など設備:対象の法人の製造業等の事業用に直接使用される減価償却資産のことで更正されるものです。また、本店や寄宿舎等の建物や乗用自動車、事務用器具備品、福利厚生施設などは当てはまりません。
57

関連記事

  1. 退職所得課税の再検討
  2. 中小法人の交際費課税の特例
  3. 環境関連投資促進税制の設置
  4. 沖縄の振興に関連した税制改正‐産業集積経済金融活性化特別地区制度…
  5. 会社法の改正による各種整備
  6. 国家戦略特区に対する新措置の創設
  7. その他租税特別措置に関する廃止・縮減事項
  8. その他法人税に対する改正事項
PAGE TOP