平成21年度税制改正

エネルギーの需給構造改革推進設備などに対する即時償却制度

エネルギーの需給構造改革推進設備などを、2009年4月1日~2011年3月31日までの期間内に取得などを行う場合は、事業用として使用した事業年度に、全ての取得価額を償却することができます。

<エネルギーの需給構造改革推進設備の例え>
高断熱窓設備、天然ガス自動車、太陽光発電設備 など
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