産業競争力強化法が発効される日から、2017年3月31日までの期間内に、この法の定めの対象になる契約を結んでいる青色申告者が、その認定をされた日から対象会社に投資すると同時に、同じ日から対象会社の存続期間が終わる日までの期間内に投資計画に基づいてその会社の財産になる株式などを得た時、株式などの価格が落ちることで発生する損失に準備するため、その期間中の日が入るそれぞれの事業年度が終わる日に持っている株式などの終わる時の帳簿価額の総計の8割以下の額数を、損失準備金で積み立てた場合は、その額数を、その事業年度の損金に算入が可能となります。
この準備金は、積み立てを行った事業年度の次の事業年度に全てを取り崩して、益金算入がされます。
また、個人が産業競争力強化法に基づく事業計画に関する認定をされた市区町村に、同じ計画に載せられた特定の創業支援事業に対する支援を貰って、株式会社を創立する時は、対象の株式会社の創立に関する登記にかかる登記免許税を、0.0035%に減らす措置を設けることになります。(最低税額:75,000円)