日本内の居住人が、地震に対する安全性の規定や、これと同級の基準に合わない既存住宅を得た時に、その既存住宅を得た日までに耐震改修工事を申請すると同時に、その人の居住として使う日までに耐震改修工事を終わらせていることなどの一定要件を満足させたら、対象の既存住宅を耐震基準に合う既存住宅と同様の扱いになり、住宅借入金など特別税額控除と住宅借入金などを持つ時の所得税額の特別控除の適用ができることになります。
*既存住宅の耐震改修を行ったときの所得税額の特別控除の適用がされる場合には、この措置の適用はないことにします。
*この改正は、2014年4月1日から既存住宅を得て、自分の居住用として使う場合について適用されます。
また、特定居住用財産を買換え・交換した場合の長期譲渡所得課税の特例に関して、譲渡資産の譲渡対価に対する要件を現行の150,000,000円から100,000,000円に引き下げて、適用期限が2年延ばされます。
*この改正は、2014年1月1日から行われる居住用財産の譲渡に対して適用されます。
さらに、居住用財産の買換えなどの時の譲渡損失の繰越控除などの適用期限と、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除などの適用期限が2年延ばされます。