平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

その他の相続税や贈与税に関する租税特別措置などの延長・拡充

住宅取得など資金を特定の贈与人から贈与してもらった時の相続時精算課税・住宅取得などの資金を直系尊属から贈与してもらった時の贈与税の非課税措置の特例に対して、適用対象に含まれる既存住宅用家屋の範囲に、地震に対する安全性の規定・これに準じる基準に合わない既存住宅を得た時に、当該の既存住宅が取得された日までに耐震改修工事の申請などすると同時に、対象の人の居住用として使用する日までに耐震改修工事を終わらせたことなどの一定要件を満足させる既存住宅用家屋が追加されます。
また、相続財産を贈与した時の相続税の非課税制度対象に含まれる法人の範囲に、動物園・水族館、植物園、美術館、博物館の管理・設置の業務をする地方独立行政法人が追加されます。
更に、森林法施行規則が改正されることを前提に、改正されてからの認定基準で森林経営計画の認定を貰った時も、計画伐採に関する相続税の延納などの特例・特定計画山林に対する相続税の課税価格の計算の特例が適用できることになります。

関連記事

  1. 事業承継制度 (1)相続税の納税猶予
  2. その他の資産課税に関する措置の延長
  3. 沖縄の振興に関連した税制改正‐産業集積経済金融活性化特別地区の特…
  4. 相続財産に対する譲渡所得課税に新措置の創設
  5. 特定中小会社からの発行株式に関する特例の延長
  6. その他の資産課税に対する各種措置の延長・拡充事項
  7. 国税不服申立制度の再検討
  8. 国内・国外間の有価証券移管に関する調書の提出
PAGE TOP