平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

登録免許税に関する租税特別措置などの創設

中心市街地の活性化に関する法律が改正されることを前提に、その法の認定特定民間中心市街地交流拠点緊急整備事業人が、同法の認定特定民間中心市街地交流拠点緊急整備事業計画(2016年3月31日までに認定をもらったものに限定)に従って不動産を得る場合の当該の不動産に関する所有権の保存登記などに対する登録免許税の税率が、下記のように軽減される措置が設けられます。
(1)所有権の保存登記:0.004→0.002
(2)所有権の移転登記:0.02→0.01
なお、大阪国際空港・関西国際空港の一体的で効率的な管理・設置に対する法律から定められる空港運営権人が、2014年4月1日~2016年3月31日までの期間中に受ける大阪国際空港・関西国際空港に関する公共施設などの運営権の設定登録に対する登録免許税の税率が、0.0001→0.0005に軽減される措置が設けられます。
更に、個人が2014年4月1日~2016年3月31日までの期間中に、宅地建物取引業人で一定増改築などが行われた一定住宅用家屋を得る時の当該の住宅用家屋に関する所有権の移転登記の登録免許税の税率が、0.001(一般住宅0.003、本則0.02)に軽減される措置が設けられ、農地中間管理事業の推進に関する法律から定められる農地中間管理機構が、2014年4月1日~2016年3月31日までの期間中に、農地売買などの事業で農用地区域内の農用地などを得るときの当該の農用地などに関する所有権の移転登記の登録免許税の税率が、0.02から0.01に軽減される措置が設けられます。

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