平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

特定民間再開発事業の施行区域の範囲に新措置創設

既成市街地など内の土地などの中高層耐火建築物の建設のための買換える時の譲渡所得課税の特例などの適用ができる特定民間再開発事業の施行区域の範囲に対し、下記の措置が設けられます。
(1)都市再生特別措置法の認定区域整備事業計画の区域が含まれます。
(2)都市計画法の地区計画の区域と、都市再生特別措置法の認定整備事業計画の区域が除かれます。

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