平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

特定民間再開発事業の施行区域の範囲に新措置創設

既成市街地など内の土地などの中高層耐火建築物の建設のための買換える時の譲渡所得課税の特例などの適用ができる特定民間再開発事業の施行区域の範囲に対し、下記の措置が設けられます。
(1)都市再生特別措置法の認定区域整備事業計画の区域が含まれます。
(2)都市計画法の地区計画の区域と、都市再生特別措置法の認定整備事業計画の区域が除かれます。

関連記事

  1. ベンチャー投資などに対する後押し
  2. その他法人税に対する改正事項
  3. 児童扶養手当に対する新措置の創設
  4. 地方税不服申立制度の再検討
  5. 国民健康封建に対する税制改正
  6. 大法人の交際費課税の見直し
  7. 住宅取得等の資金に関する贈与税の非課税措置の延長・拡充
  8. 外国人旅行客、消費税の免除対象を拡大
PAGE TOP