相続された財産に関する譲渡所得の課税の特例に対し、次の措置が設けられます。
(1)相続財産の土地などの譲渡を行ったときの特例に対し、当該の土地などの譲渡を行った場合に譲渡所得の額数を計算する時、取得費にプラスする額数を、その人が相続した全土地などに対する相続税に相当する額数から、その譲渡した土地などの相続税に相当する額数になります。
(2)相続財産の譲渡に関する確定申告書の提出期限が過ぎてから、当該の相続財産取得の基因になった相続に関する相続税額が決まった時は、当該の相続税の期限内申告書を出した日の次の日から2月内に限って、更正の請求で本特例の適用をすることが可能となります。
(3)本特例に対し、下記のように現行の取扱いが法令で定められます。
a.適用ができる人の範囲に、非上場株式などに対する贈与税の納税猶予の適用がされていた個人で、当該の非上場株式などの贈与人の死亡で当該の非上場株式などを相続で得た人と同様の扱いになるものを追加します。
b.計算の基になる相続税額に対し、下記のようになります。
(a.)農地などに対する相続税の納税猶予などの定めが適用された時は、その適用されてからの相続税額になります。
(b.)相続税の修正申告で相続税額が異動された時は、当該の修正申告をしてからの相続税額になります。
c.対象の相続財産に、相続財産の土地などに関する換地処分で得た土地などが含まれることになります。
d.対象の相続財産の譲渡に、譲渡所得の理由となる不動産の貸付けが含まれることになります。
e.同じ年中に複数の相続財産の譲渡をした時、譲渡所得の額数を計算する際、取得費にプラスする額数は、当該の譲渡をした各資産に計算することになります。
※上記(1)と(2)の改正は、平成27年1月1日が過ぎてから、始まる相続・遺贈で得た資産を譲渡する場合に対し適用されます。
また、定額給付金の非課税規定が削除することになります。