個人所得課税

土地の売買などに関する登録免許税の軽減税率の据置き

土地を売買することで、土地所有権の信託の登記や所有権の移転登記の登録免許税に関する軽減税率を、2年の間据え置くことになりました。
登記の種類 本則 特例
(~2009.3.31) (~2010.3.31) (~2011.3.31) (~2012.3.31) (~2013.3.31)
土地の売買による
所有権の移転
2.0% →改正前→ 1.0% 1.3% 1.5%    
→改正後→ 1.0% 1.0% 1.0% 1.3% 1.5%
土地の所有権の
信託
0.4% →改正前→ 0.2% 0.25% 0.3%    
→改正後→ 0.2% 0.2% 0.2% 0.25% 0.3%
住宅用の家屋の売買などに関する登録免許税の軽減措置は、その適用期限が2年間延長されました。

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