個人所得課税

個人の債務に関する経済的利益の所得額数計算の見直し

個人が、その持っている債務につき、破産法の定めによる免責許可の決定や再生計画認可の決定、その他資力を失って債務が弁済されることが大幅に困難であると考えられる事由で免除がされた時は、当該の免除で受ける経済的な利益の額に対しては、各種の所得額数の計算をする時、総収入額数には算入しないこととなります。
しかし、当該の経済的利益額数の中、下記の額数に当たる部分に対しては、それぞれ下記のようになります。
(1)当該の免除をもらった年に、当該の経済的利益額数がないものとして当該の債務を発生させた業務に関する各種所得の額数の計算を行った場合に、当該の各種所得の額数の計算上、発生する損失額数
(2)当該の免除を受けた年に、当該の経済的利益額数を当該の債務を発生させた業務に関する各種所得の額数の計算上、総収入額数に算入して出した時、その発生する各種所得額数から純損失の繰越控除で差し引かなければならないことによる額数

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