個人所得課税

住宅ローンの減税の延長と拡充

住宅ローン減税に関しては、その適用の期限が5年間延長されると同時に、一般の住宅に対する最大控除可能額が5、000,000円に引き上げられ、その中で長期優良住宅(200年住宅)の場合は、過去の最高水準を超過する6、000,000円まで引き上げられることとなります。

*住宅ローン減税制度

 住宅借入金などを使い、住宅の取得などを行って居住用で使用した場合に、一定要件を満たせば、控除率を住宅借入金などの年末残高に掛けた金額をそれぞれの年分の所得税の額数から控除ができるものです。

2009年~2013年までに居住用として使用した時の控除期間と控除率、住宅借入などの年末残高の限度額数は下記のようになります。

*一般の住宅

居住年
控除期間
ローンの年末

残高限度額
控除率
控除可能額

(年額)
最大控除可能額

(10年間累計)
2009年
10年
5000万円
1.0%
500,000円
5,000,000円
2010年
10年
5000万円
1.0%
500,000円
5,000,000円
2011年
10年
4000万円
1.0%
400,000円
4,000,000円
2012年
10年
3000万円
1.0%
300,000円
3,000,000円
2013年
10年
2000万円
1.0%
200,000円
2,000,000円

*長期優良住宅

居住年
控除期間
ローンの年末

残高限度額
控除率
控除可能額

(年額)
最大控除可能額

(10年間累計)
2009年
10年
5000万円
1.2%
600,000円
6,000,000円
2010年
10年
5000万円
1.2%
600,000円
6,000,000円
2011年
10年
5000万円
1.2%
600,000円
6,000,000円
2012年
10年
4000万円
1.0%
400,000円
4,000,000円
2013年
10年
3000万円
1.0%
300,000円
3,000,000円

<参考>負担軽減が中低所得者層の人にも効果的に及ぶように、所得税から控除がしきれない額数の中、一定の額数を個人住民税から差し引くことが可能です。

関連記事

  1. 児童扶養手当に対する新措置の創設
  2. 住宅税制
  3. エネルギーの需給構造改革推進設備などに対する即時償却制度
  4. 環境対応自動車に対する税金の軽減
  5. 住宅のリフォームに関する税額控除制度
  6. 予防接種法の健康被害救済給付に対して新措置の創設
  7. 公益法人への寄附に関する非課税の特例に新たな措置の創設
  8. 中小企業などに対する軽減税率を引き下げることに
PAGE TOP