平成21年度税制改正

中小企業などに対する軽減税率を引き下げることに

2009年4月1日~2011年3月31日までの期間内に終わる中小企業のそれぞれの事業年度の所得の額数の中で、年8,000,000円以下である額数に関する法人税の軽減税率が18パーセント(現在22パーセント)に引き下げるようになりました。

007

関連記事

  1. 所得拡大促進税制の条件の緩和
  2. 資本に関わる取引などに対する税制の再検討
  3. 特定資産の買換えの場合の課税特例に対する見直し
  4. 復興支援を目的とする税制上の措置
  5. 2009年度の税制改正に基づいた増減収見込額数
  6. 上場株式などの譲渡益や配当に対する変化について
  7. 税制抜本改革の基本的方向性と道筋
  8. 復興特別法人税の1年前倒し廃止
PAGE TOP