平成21年度税制改正

中小企業などに対する軽減税率を引き下げることに

2009年4月1日~2011年3月31日までの期間内に終わる中小企業のそれぞれの事業年度の所得の額数の中で、年8,000,000円以下である額数に関する法人税の軽減税率が18パーセント(現在22パーセント)に引き下げるようになりました。

007

関連記事

  1. 復興支援を目的とする税制上の措置
  2. エネルギーの需給構造改革推進設備などに対する即時償却制度
  3. 沖縄の振興に関連した税制改正‐その他の見直し・拡充
  4. 法人税率の引き下げ
  5. 土地の売買などに関する登録免許税の軽減税率の据置き
  6. 法人住民税法人税割税率の改正
  7. 環境関連投資促進制度を拡充
  8. 特定基金に関する負担金などの損金算入特例の縮減
PAGE TOP