平成21年度税制改正

中小企業などに対する軽減税率を引き下げることに

2009年4月1日~2011年3月31日までの期間内に終わる中小企業のそれぞれの事業年度の所得の額数の中で、年8,000,000円以下である額数に関する法人税の軽減税率が18パーセント(現在22パーセント)に引き下げるようになりました。

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