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中小企業などに対する軽減税率を引き下げることに
平成21年度税制改正
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平成21年(2009年)度税制改正
2009年4月1日~2011年3月31日までの期間内に終わる中小企業のそれぞれの事業年度の所得の額数の中で、年8,000,000円以下である額数に関する法人税の
軽減税率
が18パーセント(現在22パーセント)に引き下げるようになりました。
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資産生産性向上促進税制
中小企業などの欠損金の繰り戻し還付制度
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