平成21年度税制改正

中小企業などの欠損金の繰り戻し還付制度

2009年2月1日から終わる中小企業などの事業年度に発生した欠損金の額数について、欠損金の繰戻による還付の制度が利用できるようになりました。

欠損金の繰戻し還付制度

前の事業年度は黒字を出していた法人が、経営の悪化などで今年の事業年度に赤字を出した時、昨年に納めた法人税の還付が受けられる制度をいいます。

その仕組みは、大概下記のようになっています。
008

関連記事

  1. 法人の一般の土地譲渡益に対する追加課税制度に対する新措置の創設
  2. 200年住宅に関する税額控除制度
  3. 特定中小会社からの発行株式に関する特例の延長
  4. 公益法人などの収益事業に対する課税の再検討
  5. 農地などの相続税の納税猶予制度の整備
  6. 退職所得課税の再検討
  7. 環境関連投資促進税制の設置
  8. 国家戦略特区に対する新措置の創設
PAGE TOP