国際課税

外国子会社配当益金不算入制度

現行の間接外国税額控除制度を廃止することにして、日本内の法人が外国子会社からもらう配当などの額数に関して、その日本内の法人のそれぞれの事業年度の所得の額数を計算し、益金算入しないことにする制度が、2009年の税制改正で導入されます。

*この制度の対象に含まれる外国子会社は、日本内の法人の持株割合が1/4(税制条約で違ってくる割合が決まっていたら、その割合)以上であると同時に、保有している期間が6カ月以上になる外国法人です。
なお、外国子会社からもあう配当などの額数からその5パーセント相当の額数を、その配当などの額数に関する費用にして控除します。この時、配当などの額数の95パーセント相当の額数は益金不算入とします。

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