国際課税

外国子会社配当益金不算入制度

現行の間接外国税額控除制度を廃止することにして、日本内の法人が外国子会社からもらう配当などの額数に関して、その日本内の法人のそれぞれの事業年度の所得の額数を計算し、益金算入しないことにする制度が、2009年の税制改正で導入されます。

*この制度の対象に含まれる外国子会社は、日本内の法人の持株割合が1/4(税制条約で違ってくる割合が決まっていたら、その割合)以上であると同時に、保有している期間が6カ月以上になる外国法人です。
なお、外国子会社からもあう配当などの額数からその5パーセント相当の額数を、その配当などの額数に関する費用にして控除します。この時、配当などの額数の95パーセント相当の額数は益金不算入とします。

関連記事

  1. 外国税額控除制度を適正に
  2. 土地の売買などに関する登録免許税の軽減税率の据置き
  3. 外国子会社合算制度の再検討
  4. 2009年~2010年に不動産の先行収得をした時の課税特例
  5. 徴収共助に関する国内法の整備
  6. 国外財産長所制度
  7. 中小企業などに対する軽減税率を引き下げることに
  8. 事業承継制度 (2)贈与税の納税の猶予
PAGE TOP