平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

子ども・子育て支援法などの施行による新措置の創設

相続税・贈与税が賦課されない公益事業を経営する人の範囲に、認定こども園を設けて運営する事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業を経営する人が追加され、また幼保連携型認定こども園の保育・教育の助成のために行われる認定特定公益信託が、相続財産の拠出をした時の相続税の非課税制度の対象に含まれます。
学校法人、公益社団法人や、公益財団法人、社会福祉法人、宗教法人が認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業用に使うために得る不動産の所有権の移転登記などに対する登録免許税が非課税となる措置が設けられます。なお、幼保連携型認定こども園の設置が主な目的である学校法人・社会福祉法人に対する寄附が、相続財産の贈与を行った時の相続税の非課税制度の対象に含まれます。
その他にも、必要とされる措置が設けられます。

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