平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

各種登録免許税に対する租税特別措置などの延長・拡充

1.特定の社債的受益権に関する特定目的信託の終了に伴い信託財産を買い戻した場合の所有権の移転登記と、国際船舶の所有権・認定低炭素住宅所有権・特定認定長期優良住宅所有権の保存登記などに対する登録免許税の税率軽減措置の適用期限が2年に引き延びられます。
2.マンション建替事業の施行人などがもらう権利変換手続が始まる登記などに対する登録免許税の免税措置に対し、下記の措置が設けられます。
(1)マンションの建替えの円滑化などに関する法律が改正されることを前提として、適用対象にマンション敷地売却組合がもらう下記の登記が追加されます。
a.分配金取得手続開始の登記(仮称)
b.マンション敷地売却組合(仮称)が売渡請求権を行使することで得る敷地利用権・区分所有権の取得の登記
c.権利が消滅する期日(仮称)の後の建物・土地に関する権利に対して必要となる登記
(2)適用期限は2年に引き延びられます。
3.預金保険法から定められる第一号措置を行わなければならないという内容の内閣総理大臣の決定・特定第一号措置に関する特定株式などの引受けなどを行わなければならないという内容の内閣総理大臣の決定に従う預金保険機構による金融機関などの株式を引き受けることなどにつれ、当該の金融機関などがもらう資本金額の増加の登記などに対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が2年に引き延びられます。
4.認定経営基盤強化計画などに従って行われる株式会社の設立などの登記に関する登録免許税の税率軽減措置に対して、その適用対象から金融機関などの組織再編成を促進することに関する特別措置法から定められる認定経営基盤強化計画に従って行われる株式会社設立などの登記を除いてから、その適用期限が2年に引き延びられます。
5.国家戦略特別区域法の国家戦略民間都市再生事業を定めた同法の区域計画に対して内閣総理大臣から認定をもらったことでその事業の実施主体に対して都市再生特別措置法の民間都市再生事業計画から認定がされたものと同様の扱いになった時は、その計画に従って行われる都市再生事業で整備される建築物に対し、認定民間都市再生事業計画に従って特定民間都市再生事業用として使用する建築物を建築した時の所有権の保存登記の登録免許税の税率軽減措置を適用できることになります。
6.株式会社地域経済活性化支援機構法が改正されることを前提として、金融機関などから株式会社地域経済活性化支援機構が債権を買い取って得る不動産に関する権利などの移転登記などの登録免許税の免税措置に対し、その適用の対象に株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援対象事業人に対する資金の貸付けにつれて金融機関などから得る不動産に関する権利などの移転登記などが追加されます。

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