個人所得課税

2009年~2010年に不動産の先行収得をした時の課税特例

法人や個人事業者が、2009年~2010年に不動産の取得を行い、この特例の適用をするという内容の届出書を出している時は、その取得日の属する事業年度が終わる日から10年以内に、他の所有不動産等を譲渡した際の譲渡益の80%(取得を2010年に行った不動産のみをこの特例の適用対象に入れるときは、60&)相当の額数が限度になって、圧縮記帳、すなわち課税の繰延べができることになる特例が設置されました。

004

関連記事

  1. 資産生産性向上促進税制
  2. 中小企業などの欠損金の繰り戻し還付制度
  3. 公益法人への寄附に関する非課税の特例に新たな措置の創設
  4. 確定申告不要制度に新措置の創設
  5. 農地などの相続税の納税猶予制度の整備
  6. その他の個人所得に関する税制改正
  7. 所得税に対する最高税率の再検討
  8. 予防接種法の健康被害救済給付に対して新措置の創設
PAGE TOP