税制改正の系譜
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2009年~2010年に不動産の先行収得をした時の課税特例
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平成21年(2009年)度税制改正
法人や個人事業者が、2009年~2010年に不動産の取得を行い、この特例の適用をするという内容の届出書を出している時は、その取得日の属する事業年度が終わる日から10年以内に、他の所有不動産等を譲渡した際の譲渡益の80%(取得を2010年に行った不動産のみをこの特例の適用対象に入れるときは、60&)相当の額数が限度になって、
圧縮記帳
、すなわち課税の繰延べができることになる特例が設置されました。
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2009年・2010年に取得した不動産の長期譲渡所得の1千万円特別控除制度
外国子会社配当益金不算入制度
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