個人所得課税

給与所得控除の再検討

給与所得控除の上限を下げることにします。下記のようになります。

現行 2016年分お所得税 2017年分からの所得税
上限額数が適用される場合 15,000,000 12,000,000 10,000,000
給与所得控除の上限 2,450,000 2,300,000 2,200,000

その他、この引き下げと同時に、賞与に関する源泉徴収税額の算出率の表、特定支出控除の適用判定の基準となる控除額、年末調整などのための給与所得控除後の給与などの金額の表、給与所得の源泉徴収税額表などに対し所要の措置を設けることになります。

関連記事

  1. 国際戦略総合特別区域での特別控除制度の適用延長
  2. 各種公益事業用の資産の税金に関する新措置の創設
  3. 各種租税特別措置に関する見直し
  4. その他の資産課税に対する各種措置の延長・拡充事項
  5. 公認会計士に関する資格付与の再検討
  6. 農地に関する新措置の創設
  7. 特定民間住宅地造成事業の為の土地譲渡に対する特別控除の見直し
  8. その他の固定資産税・都市計画税に関する新措置
PAGE TOP