個人所得課税

支払調書に対する見直し

支払調書などに対して、下記の措置が設けられます。
(1)計算書・報告書、源泉徴収票、支払調書を出さなければならない人が、管轄税務署長の承認を貰った場合は、対象の管轄税務署長以外の税務署長に対して、調書などに記さなければならない事項を記録した光ディスクなどを出す方法・対象調書など記載事項を電子情報処理組織(e-Tax)で作成し、利用する方法のどちらかの方法で提供が可能になります。
※この改正は、平成26年4月1日が過ぎてから、出さなければならない調書などに対して適用されます。
(2)非課税口座内の少額上場株式などに関する配当所得・譲渡所得などの非課税措置に対する非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項を管轄税務署長に提供する金融商品取引業人などの営業所の長に対しても、上記(1)と同様に扱われます。
※この改正は、平成26年4月1日が過ぎてから、申請書記載事項の提供が行われる場合に対して適用されます。
(3)上記の(1)・(2)の管轄税務署長の承認をもらうための調書・申請書などの記載事項や、申請書記載事項を記した光ディスクなどを出す時の税務署長の承認をもらうための申請書を提出した時に、出された日から2月を経える日までに、その申請につき却下・承認の処分がなかったら、その日の承認があったものと同様の扱いをすることとなります。
※この改正は、平成26年4月1日が過ぎてから出す申請書に対して適用されます。

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