個人所得課税

確定申告不要制度に新措置の創設

公的年金などに関する確定申告不要制度などに対して、下記の措置が設けられます。
(1)公的年金などに関する確定申告不要制度に対し、源泉徴収の対象に含まれない公的年金などの支給をもらう人はこの制度が適用できなくなります。
(2)2人以上の居住人の扶養親族・控除対象配偶人に当たる人をどちらかの居住人の扶養親族・控除対象配偶人に当たるかの判定の基準になる申告書などの範囲に、公的年金などを受給する人の扶養親族など申告書が追加されます。
※上記(1)の改正は、平成27年分からの所得税に対して適用され、上記(2)の改正は、平成26年分からの所得税に対して適用されます。

関連記事

  1. 難病医療・児童福祉法の定めによる医療に対する新措置の創設
  2. 中小企業など協同組合法の一部改正よる一定措置の創設
  3. リゾート会員権売却損失、所得控除から除外に
  4. 一時金に対する相続税の非課税対象の拡大
  5. その他法人税に対する延長事項
  6. 特定中小会社からの発行株式に関する特例の延長
  7. 換価の猶予の特例の創設
  8. 農地に関する新措置の創設
PAGE TOP