公的年金などに関する確定申告不要制度などに対して、下記の措置が設けられます。
(1)公的年金などに関する確定申告不要制度に対し、源泉徴収の対象に含まれない公的年金などの支給をもらう人はこの制度が適用できなくなります。
(2)2人以上の居住人の扶養親族・控除対象配偶人に当たる人をどちらかの居住人の扶養親族・控除対象配偶人に当たるかの判定の基準になる申告書などの範囲に、公的年金などを受給する人の扶養親族など申告書が追加されます。
※上記(1)の改正は、平成27年分からの所得税に対して適用され、上記(2)の改正は、平成26年分からの所得税に対して適用されます。