税務調査の手続きに対し、下記のように、法令上現行の運用上の取り扱いが明確にされます。
1.税務調査の前に、原則として課税庁が事前の通知をすることになりました。しかし、課税の公平の確保を目的として、一定場合には事前の通知はしないことにされます。
2.課税庁の説明の責任を強くするという目的で、調査が終わった時の手続きを整えます。
3.納税者Aから出された物件の預りの手続き以外にも、課税庁Bが帳簿書類とそれ以外の物件の「提出」、「提示」を要求することが可能となります。
*2013年1月1日から、納税者に対して新しく行われる税務調査から適用がされます。