平成22年度税制改正

小規模宅地などの相続税課税の特例の再検討

小規模宅地などの相続税の課税特例に関して、相続人などに関する事業・居住の引継ぎに対する配慮という制度主旨などを考慮して、居住非継続・事業費継続の宅地などの適用対象から除くなどの再検討が行われました。
この再検討は、2010年4月1日からの相続・遺贈に関する相続税に対して適用することとなります。

居住費継続・事業費継続の宅地などに関する再検討

宅地等 改正前
上限面積 軽減割合
事業用 事業継続 400㎡ ▲8割
非課税 200㎡ ▲5割
事業用
(不動産貸し付け)
事業継続 200㎡ ▲5割
非課税 200㎡ ▲5割
居住用 事業継続 240㎡ ▲8割
非課税 200㎡ ▲5割
 
 
 
 
 
 
 →
改正後
上限面積 軽減割合
400㎡ ▲8割
適用除外 適用除外
200㎡ ▲5割
適用除外 適用除外
240㎡ ▲8割
適用除外 適用除外
<1>事業継続・居住継続:相続税の申告期限(相続が始まってから10ヶ月)まで居住・事業を引き続けるケース
<2>「宅地など」:宅地と借地権

その他の見直し等

(1)事業・居住を引き続ける人と引き続けない人が宅地などを共同で相続した時は、それぞれの取得した人に適用の要件を判定することとなります。
(2)貸付用の部分と居住用の部分があるマンションの敷地などに関しては、各部分ごとに按分して軽減の割合を算出します。
(3)居住用の宅地などが二つ以上ある時のこの特例の適用対象になるものは、主に居住用で使用されていた一つの宅地などであることを明らかにしました。

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